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【サイコパスが教える】犯罪者の現実:逮捕後、警察、裁判、刑務所 ─ 罪の代償と闘い続ける過酷な人生の全貌

逮捕

 

サイコパスが教える】犯罪者の現実:逮捕後、警察、裁判、刑務所 ─ 罪の代償と闘い続ける過酷な人生の全貌

 

犯罪を犯したらどうなるのか。この問いに対する答えは、一般的にはあまり知られていません。

 

しかし、犯罪者となった人々は、逮捕された瞬間から、警察や裁判、刑務所という厳しい制度の中で、自分の人生や将来について悩み苦しみながら生きています。

 

 

犯罪者の現実は、私たちが想像する以上に過酷で泥沼なものなのです。

 

この記事を読むことで、犯罪者が直面する問題や苦悩、そして希望や夢について知ることができます。

 

また、犯罪を防ぐために私たちができることや、犯罪者に対する理解や支援の必要性についても考えるきっかけになるでしょう。

 

逮捕後の流れと生活

 

犯罪者の現実は、逮捕された時点から始まります。逮捕されるということは、自由を奪われるだけでなく、仕事や家族、友人などとも離れ離れになることを意味します。

 

また、逮捕された事実がマスコミに報道されれば、社会的な信用や評価も失うことになります。

 

逮捕された人は、どのような流れでどこに連れて行かれるのでしょうか。

 

逮捕

 

逮捕とは、警察や検察が特定の理由がある場合に行う身柄拘束のことです。

 

逮捕される場合は大きく分けて2種類あります。

 

  • 通常逮捕:警察や検察が容疑を固めて裁判所に逮捕状発布を請求し、認められた場合に行われる逮捕。

  • 現行犯逮捕:犯行中や直後などに現場で発見された場合に行われる逮捕。誰でも行うことができるが、罪を犯したことが明らかである必要がある。

逮捕された人は被疑者と呼ばれます。被疑者は警察署や拘置所に連行されて留置されます。留置場所は事件の種類や地域によって異なります。

 

取り調べ

 

被疑者は警察や検察から取り調べを受けます。

 

取り調べは、被疑者の供述や証拠を集めて、起訴するかどうかを判断するためのものです。

 

取り調べは、以下のような期間で行われます。

 

  • 逮捕後48時間以内:警察が行う取り調べ。この期間内に嫌疑が晴れなければ、検察に送致される。

  • 送致後24時間以内:検察が行う取り調べ。この期間内に勾留の必要性を判断する。

  • 勾留後10日間:検察が行う取り調べ。この期間内に起訴するかどうかを判断する。必要に応じて10日間延長することもできる。

取り調べは、一般的には非公開で行われます。被疑者は弁護士と面会することができますが、面会時間や回数は制限されます。

 

また、被疑者は取り調べに対して黙秘する権利を持ちますが、黙秘したからといって有利になるとは限りません。

 

釈放

 

被疑者は、以下のような場合に釈放される可能性があります。

 

  • 微罪処分:罪が軽微であると警察が判断した場合に行われる処分。逮捕されたこと自体が罰となるため、送検しないで釈放する。

  • 在宅事件扱い:罪が軽微であるか、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと検察や裁判所が判断した場合に行われる処分。身柄を拘束しないで事件を処理する。

  • 不起訴処分:証拠不十分や示談成立などの理由で検察が起訴しないと判断した場合に行われる処分。嫌疑が晴れたわけではない。

  • 起訴猶予処分:起訴する必要性が低いと検察が判断した場合に行われる処分。一定期間の試験期間を経て不起訴処分となる。

  • 略式起訴:100万円以下の罰金や科料に相当する罪で、被疑者が自白している場合に行われる起訴。書面で判決が言い渡される。

  • 保釈:起訴された後の被告人に認められる身柄解放の手段。

警察での取り調べと勾留

 

逮捕された人は、警察や検察から厳しい取り調べを受けます。

 

取り調べは、被疑者の自白や供述書を得ることを目的としています。

 

しかし、取り調べは非公開で録音録画もされていません。

 

そのため、取り調べ中に不当な圧力や暴力が加えられたり、虚偽の自白や供述書が作成されたりすることもあります。

 

今までの常識が通用するとは思わない方が良いです。

 

あなたにとって、起きないだろうと思う都合の悪いことが当然のように起きると覚悟しておいたほうが良いでしょう。

 

取り調べの実態

 

警察や検察からの取り調べは、一般的には1日2回、1回2時間程度行われますが、場合によってはもっと長くなることもあります。

 

取り調べは、被疑者と取り調べ官の一対一で行われ、録音録画はされていません。

 

そのため、取り調べ中に起こることは、外部からはほとんど分かりません。

 

しかし、過去には、取り調べ中に不当な圧力や暴力が加えられたり、虚偽の自白や供述書が作成されたりすることが明らかになった事件が何件もあります。

 

例えば、以下のような事件があります 。

 

  • 1985年に発生した「足利事件」では、女児殺害の容疑で逮捕された男性が、警察から暴力や脅迫を受けて自白を強要された。

    その結果、男性は無罪が確定するまで17年間も服役した。

  • 2002年に発生した「東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件」では、殺人の容疑で逮捕された男性が、警察から拷問や催眠術を使われて自白を強要された。

    その結果、男性は死刑判決を受けたが、後にDNA鑑定で冤罪が判明した。

  • 2010年に発生した「大阪・豊中市女性刺殺事件」では、強盗殺人の容疑で逮捕された男性が、警察から暴言や暴行を受けて自白を強要された。

    その結果、男性は無期懲役判決を受けたが、後に証拠改ざんが発覚した。

これらの事件は、取り調べの不透明さや不公正さを浮き彫りにしました。

 

取り調べの録音録画の義務化や弁護士の立会いの拡大などの改善策が求められています。

 

勾留

 

勾留とは、検察や裁判所が起訴するかどうかを判断するために行う身柄拘束のことです。勾留される場合は以下のような手順で行われます。

 

  • 検察が裁判所に勾留請求をする。

  • 裁判所が被疑者に対して勾留理由審査を行う。

  • 裁判所が勾留請求を認めるか否定するかを決定する。

  • 裁判所が勾留請求を認めた場合は被疑者を拘置所に送る。

勾留された人は被告人と呼ばれます。

 

被告人は拘置所で生活します。入る施設によってルールや環境が大きく異なることがほとんどです。

 

拘置所での生活は以下のようなものです。

 

  • 食事:1日3食(朝食・昼食・夕食)で、栄養バランスやカロリー量などが考慮されている。

  • 衣服:拘置所で支給される制服を着用する。私物は原則として持ち込めない。

  • 風呂:1日1回(夏季は2回)で、時間や順番は拘置所の指示に従う。シャンプーや石鹸などは自分で購入する。

  • 運動:1日1回(30分程度)で、敷地内の運動場で行う。運動場にはバスケットボールや卓球などの設備がある。

  • 仕事:希望者は拘置所内で仕事をすることができる。仕事の内容は、掃除や洗濯、裁縫や工芸などがある。仕事をすると報酬が支払われる。

  • 勉強:希望者は拘置所内で勉強をすることができる。勉強の内容は、読書や書道、英会話やパソコンなどがある。勉強をすると教材費が必要になる。

  • 面会:家族や友人、弁護士などと面会することができる。面会時間や回数は制限されており、面会室で行われる。面会中に物品の受け渡しはできない。

  • 電話:家族や友人と電話することができる。電話時間や回数は制限されており、電話室で行われる。電話代は自分で負担する。

裁判での判決と上訴

 

勾留された人は裁判にかけられます。

 

裁判とは、裁判官が被告人の有罪無罪や刑罰を決める法的な手続きのことです。

 

裁判には以下のような種類があります。

 

裁判では、以下のような手順で行われます。

  • 公判準備手続:被告人や検察官、弁護士などが裁判官と協議して、公判の進め方や争点を整理する手続き。

  • 公判:被告人や検察官、弁護士などが出廷して、証拠や主張を述べたり質問したりする手続き。

  • 判決:裁判官が被告人の有罪無罪や刑罰を言い渡す手続き。

裁判では、被告人は無罪を主張したり証拠を提出したりすることができます。

 

また、被告人は弁護士を選任したり公選弁護人制度を利用したりすることができます。